事業承継税制特例措置
締切間近!

事業承継をご検討されている経営者様へ

事業承継に関わる贈与税、相続税の100%猶予または免除についてご存じですか?

『事業承継税制特例措置』という国の制度があります

事業承継税制特例措置とは、中小企業の後継者が、事業承継の際に会社の株式等 を贈与または相続した場合、その株式等に係る贈与税・相続税が、一定の要件を満たせば納付が猶予または免除される制度です。

>> 特例制度の申請について

贈与税 相続税 支払いが「全額猶予」または「免除」

納税資金の調達や事業承継対策による利益圧縮など、経営への負担を軽減できます。万が一後継者が死亡した場合はその全額が免除されます。

特例措置適応の実例 1

業種:訪問介護、看護事業
年商:27億円(4社合計)
従業員数:341人(4社合計)

父母が所有する介護事業グループ 4社の株式を長男に譲り経営を一任

事業承継に係る税額 2億9,000万円

➤ 100% 猶予

特例措置適応の実例 2

業種:自動車部品製造業
年商:13億円
従業員数:32人

祖父、母から続く家業を引き継ぐべく母から代表権を譲り受ける

事業承継に係る税額 3,900万円

➤ 100% 猶予

その他の事例はこちらでご覧いただけます
>> 中小企業庁「法人版事業承継税制の活用事例」ページ

令和6年3月31日までが対象です 締切間近!

…… 手続きが複雑で方法がわからない
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手続きの間違いなどがあると「取消事由」に該当してしまい 猶予されていた税額 および その利息の支払いが発生する場合があります。

家族あんしんクラブに是非ご相談下さい
相談料(初回)無料

お電話でのご相談
TEL 042-851-8183
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家族あんしんクラブとは?
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2018年から「税務」「保険」「資産運用」を中心とした相続相談やセミナーを定期的に実施している税理士や司法書士などで構成する専門家集団です。

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所在地:〒194-0021 東京都町田市中町1-4-13 コルザ中町101(税理士法人のぼる内)
TEL:042-851-8183 (税理士法人のぼる直通)

 

「事業承継税制特例措置」の業務案件は、メンバーである【認定経営革新等支援機関・税理士法人のぼる】 がメインで対応をいたします。

>> 認定経営革新等支援機関・税理士法人のぼる ホームページ

アピールポイントが「安価な報酬」と宣伝をしている税理士事務所に任せてしまって、本当に大丈夫ですか?

税理士法人のぼるは、豊富な実務経験と相続の専門知識に絶対の自信を持つ税理士事務所です。
「事業承継税制特例措置」の申請から運用サポートといった特殊性が求められる業務案件には、税理士事務所の中でも資産税に特化した事業承継のプロに業務依頼をすることが重要と考えております。
顧問税理士事務所との契約が既にあるとしても、別のオファー/セカンドオピニンとしてご相談いただくことは十分に可能です。
まずはお気軽に「家族あんしんクラブ」までご連絡ください。

税理士法人のぼる 5つの強み

●税理士法人のぼる事業承継対策

  • 財産評価及び相続税の試算
  • 相続プランニング
  • 不動産及び株式譲渡プランニング

事務所代表 富塚昇 プロフィール

事務所代表の富塚昇は、事務所開業以前は大手コンサルティング会社で資産家や中小企業オーナーに対するコンサルティング業をしておりました。

全国各地の資産家の方々とのお付き合いを通じて、相続税や中小企業の事業承継対策など相当数の実績を積み重ねております。

またその豊富な経験により、中小企業の株式評価や株式承継などの複雑な案件については同業の税理士からの依頼もいただいております。

相続に関するセミナーも多数講師をしてまいりました。 ぜひ、この経験の厚みを皆さまの「あんしん」のためにお役立てください。

富塚昇写真
特例制度の申請について

申請には 5年以内の特例承継計画の提出が必要です
→平成30年4月1日∼令和6年3月31日までが対象です

特例制度の適応期限について

10年以内の贈与、相続等が対象となります
→平成30年1月1日∼令和9年12月31日までが対象です

特例制度の対象および要件

特例制度とは?・・・平成 30 年に創設の時限立法制度
一般制度とは?・・・平成 21 年に創設の恒久的な制度

対象株数

全株式が対象となります
…一般制度の場合
 総株式に対し、最大2/3までが対象となります。

納税猶予割合

贈与、相続とも 100%全てが対象となります
…一般制度の場合
 贈与は 100%対象となりますが、相続は 80%が対象となります。

承継者の要件

複数の株主から最大 3人の後継が可能
…一般制度の場合
 複数の株主から1人の承継のみが対象となります。

雇用確保の要件

8割雇用を下回った場合でも要件を満たせば可能
…一般制度の場合
 8割を下回った時点で納税猶予は終了となります。

事業承継が困難な事由が生じた場合

免除が可能 ※解散、譲渡、合併、株式移転や交換など一定の条件あり
…一般制度の場合
 免除措置はありません。

相続時精算課税の適応

60歳以上の者から 20歳以上の者へ贈与が可能
…一般制度の場合
 20歳以上の推定相続人、または孫への贈与のみとなります。

令和6年3月31日までが対象です 締切間近!

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手続きの間違いなどがあると「取消事由」に該当してしまい 猶予されていた税額 および その利息の支払いが発生する場合があります。

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